株式会社の役員には任期があります。任期が終わり、同じ人が引き続き取締役などになる場合も「重任」の登記をしなければいけません。取締役の任期は原則2年(正確には、取締役に選任されてから2年以内に終了する最後の事業年度に関して、決算承認の決議がなされた定時株主総会が終わる時まで)。
一方監査役の任期は原則4年です。(正確には、監査役に選任されてから4年以内に終了する最後の事業年度に関して、決算承認の決議がなされた定時株主総会が終わる時まで)。
譲渡制限会社は任期を10年にできます。取締役が一人の場合は手間や費用を考えると10年にしておくといいでしょう。
なお、合同会社の役員である社員には任期はありません。