千葉県船橋市の行政書士です。補助金申請、契約書作成、遺言書作成支援など気軽にご相談ください。

役員の任期について

  • HOME »
  • 役員の任期について

株式会社の役員には任期があります。任期が終わり、同じ人が引き続き取締役などになる場合も「重任」の登記をしなければいけません。取締役の任期は原則2年(正確には、取締役に選任されてから2年以内に終了する最後の事業年度に関して、決算承認の決議がなされた定時株主総会が終わる時まで)。

一方監査役の任期は原則4年です。(正確には、監査役に選任されてから4年以内に終了する最後の事業年度に関して、決算承認の決議がなされた定時株主総会が終わる時まで)。

譲渡制限会社は任期を10年にできます。取締役が一人の場合は手間や費用を考えると10年にしておくといいでしょう。

なお、合同会社の役員である社員には任期はありません

【無料メールセミナー】失敗しない会社設立の方法はこちら

お気軽にお問合せください TEL 047-750-1903 所在地 千葉県船橋市旭町2-10-12
受付時間 9:00 - 17:00【土・日・祝日除く】

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 行政書士横山事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.