特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたり特別に被相続人から利益を受けていること言います。 特別受益を受けたものが共同相続人の中にいる場合に法定相続分通りに相続分を計算すると、不公平な相続になってしまいます。 このような不公平な状態を是正するため民法903条では被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなすことが規定されています。
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