障害福祉事業で指定を取るための要件は大きく4つあります。
①法人格
②人(人的要件)
③物件
④その他
①法人格について
法人格が必要ということは、障害福祉事業をするには「法人」でなければならず、個人では始めることができません。くわしくはこちら。
②人について
要件の2つ目は「人」についてです。サービスごとに決められた人員の配置基準があります。各サービスのキーマンとして配置が必置となるのが、「サービス管理責任者」と「児童発達支援管理責任者」です。
サービス管理責任者(通称:サビ管)とは、障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行うものをいい、訪問系、児童系、相談支援系と短期入所以外のサービスに従事し、障害福祉事業のキーマンとなる職種です。
児童発達支援管理責任者(通称:児発管)とは、放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援などの児童を対象とした障害福祉サービスでサービス管理を行うものをいいます。
③物件について
利用者が事業所に訪れるサービスの場合は、各法律に適合した物件でなければなりません。もし、物件選びを誤ると「指定がとれなくなる」といった事態にもなりますので、慎重にかつ、各関係機関との相談を欠かさずに行う必要があります。具体的には、
・都市計画法
・建築基準法
・消防法
・条例
・障害者総合支援法
・児童福祉法
・その他(規則、ガイドライン等)
これらの法律に適合するように注意しましょう。消防署への事前相談は必須です。
④そのほか
その他、利用者さんが通いやすい立地か、駐車スペースはあるかなど