相続が発生するとまずは金融機関へ行き、口座を凍結することになるかと思います。
この時、いずれ相続人同士で遺産分割協議をするときのために残高証明書の発行を依頼しましょう。
(通帳上の金額では定期預金や他の口座の預金状況はわかりませんので残高証明書を発行すると確実です。)
残高証明書の必要書類
必要書類は次の通りです。
(被相続人に関して)
・戸籍謄本(出生から死亡まで)
・預金通帳、カード⇒紛失の場合は銀行に伝えましょう
(相続人代表者に関して)
・戸籍謄本
・身分証(写し)
(相続人に関する書類)
・相続関係説明図(※)
・相続人全員の戸籍謄本(※)
(代理人が請求する場合)
・印鑑登録証明書
・実印
・身分証
・資格者証
・委任状
・(依頼者の)印鑑登録証明書
(※)に関して、残高証明の請求の際はなくても請求可能ですが、第三者(行政書士等)が請求する場合に金融機関が慎重になり、要求してくる場合があります。
また、行政書士が相続人の代理人として手続きを行う場合、自分の実印を押印することになります。実印がないと手続きができませんので忘れずに持参しましょう。