内容証明郵便について
内容証明郵便とは、いつ(年月日)、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかが、謄本によって証明される郵便のことです。
具体的には次のような手続きを踏みます。
- 内容文書1通に、謄本2通を添えて、郵便局の窓口へ提出します。
- 内容文書は、1行20文字、1枚26行等の形式面での取り決めがあります。
つまり、内容証明郵便は、「郵便」つまり、「手紙」の一種なのですが、いつ(年月日)、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかが、謄本によって証明される郵便ですので、仮に裁判になった場合でも、それが証拠として利用できるわけです。
離婚協議書作成について
離婚協議書とは離婚時又は離婚後の条件、債権債務について記載する書面であり、和解協議書です。
離婚届の提出(協議離婚)、親権、財産分与、養育費、慰謝料、面接交渉、公正証書などについて具体的に規定します。
交通事故について
行政書士業務の範囲
行政書士は、行政書士法に基づき他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業としています。交通事故関連の手続きは、事実証明に関する書類が大半を占めています。書類作成には一定の経験や専門知識が不可欠です。行政書士が精度の高い書類を作成することで、解決に至った事例も多々あります。
行政書士業務の範囲内で、次のような業務を行うことができます。
- 後遺障害等級認定手続きおよび異議申立書の作成
- 自賠責保険請求手続き
- 事故発生状況報告書、過失割合調査書の作成
- 損害額の算定
- 政府補償制度への申請手続き
- 交通事故についての上記に関する相談業務
このように、様々な状況においてサポートすることが可能です。
古物商許可について
古物(中古品・新古品)の売買、委託販売、交換する商売を行うには各公安委員会(所轄の警察署)に申請して古物商の免許を取得しなければなりません。
無免許で営業した場合は罰せられます。(古物営業法第31条第1号「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
古物商許可が必要な業種の例として例えば中古車販売業・リサイクルショップ・古本屋・金券ショップ・骨董商等の開業や貴金属の買い取り等などです。
また、店舗を設けず副業としてインターネットオークション等で売買する場合にも許可が必要な場合があります。自宅で不要になった物品をフリーマーケット等に参加して売却するだけであれば古物商の許可は必要ありません。