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遺言の方式

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自筆証書遺言

 遺言の内容となる全文、日付、氏名のすべてを自書、押印する遺言書。方式が簡単で費用がかからないというメリットがあります。一方で遺言書が適切に保管されていない場合、滅失、偽造、変造の可能性があります。また、知識が不十分な場合、内容が不明確になったり、そもそも方式を欠いているといった事態が生じる危険があります。また、家庭裁判所による検認手続きが発生いたします。手軽ではありますが、一度、専門家に相談されることをお勧めいたします。

 2020年の7月10日より、自筆証書遺言の法務局保管サービスが始まりますので、滅失や偽造、変造の心配がなく、検認手続きも不要になります。

公正証書遺言

 公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場で作成される遺言書のことです。(※自宅や入院先での作成も可能ですが、出張費が別途発生いたします。)作成した遺言書の原本が公証役場に保管され、正本が遺言者に交付されます。メリットとしては法律の専門家である公証人が関与することによって、方式の不備や内容が不明確な遺言書となることを防ぐことができ、原本が公証役場で保管されることから偽造や変造のおそれも回避することができます。また、検認も不要です。デメリットとしては、証人が必要であるため、費用が高くなります。

お気軽にお問合せください TEL 047-750-1903 所在地 千葉県船橋市旭町2-10-12
受付時間 9:00 - 17:00【土・日・祝日除く】

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