障害福祉事業を行うためには、法律に基づく許可が必要です。この許可のことを「指定」といいます。指定を取ることで、行政から給付(介護給付費や訓練給付費など)を受けることができます。この「指定」を取ることが障害福祉事業のスタートラインです。
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