7月10日に法務局で自筆証書遺言の保管制度がスタートしました。いったいどんな制度なのか、公正証書遺言との違い、メリットデメリットについて解説いたします。
1.自筆証書遺言に関する改正点
自筆証書遺言(自分の自筆で作成する遺言書)は今まで自宅の仏壇、金庫等、自分自身での保管が主でした。しかし、家族に存在を伝えるか否か、また亡くなるまでの間に滅失、偽造、変造などの恐れがありました。だからこそ、家庭裁判所において自筆証書遺言の検認という手続きがありました。
一方で公正証書遺言は公証役場に原本が保管され、遺言検索システムによって検索することも可能です。今回の改正によって自筆証書遺言が保管される制度ができ、存否を検索することが可能となりました。
(1)法務局が遺言書保管所となり、遺言書の原本保管、画像データ化、管理を行う
(2)家庭裁判所の検認が不要となる
(3)遺言書保管所(法務局)の窓口で形式面のチェックがある
(4)申請手続き、閲覧、撤回は本人が行う
2.遺言者が亡くなったら・・・
相続人、受遺者及び遺言執行者など関係相続人が遺言書保管官(法務局の事務官)に対して
(1)遺言書保管事実証明書・・・保管されているかどうっか調べる
(2)遺言書情報証明書・・・遺言書の写しの交付を請求する
ことができます。(全国の遺言書保管所が対応)また、交付または閲覧があった場合には他の相続人等に対し、遺言書が保管されている旨通知されます。
3.申請できる保管所と必要書類
(1)遺言者の住所地
(2)遺言者の本籍地
(3)遺言者が所有する不動産の所在地
(1)~(3)のいずれかを管轄する遺言書保管所において申請ができます。
必要書類は、
・遺言書(スキャン等するためホッチキス止めをしない)
・申請書
・添付書類(本籍記載のある住民票の写し等)
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
・手数料(1通3900円)
申請手続きが終了すると保管証が発行されます。なくさないように大事に取っておきましょう。
4.その他気をつけること
(1)預けた遺言書を返してもらうことができる
ただし、保管の撤回であって、遺言の撤回ではありません。
(2)変更事項が生じた場合
氏名、住所に変更があった場合は届出が必要です。
(3)ページ設定
遺言書の裏面には何も書かないようにします。
余白設定があります。詳しくはhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00057.html
財産目録など添付書類がある場合、すべての書類に署名、押印が必要です。
5.まとめ:自筆証書遺言の保管制度が始まったことで遺言書の作成が手軽になりました。一方で、複雑な遺産相続を検討する場合は公正証書遺言!
今回は、新しく始まった自筆証書遺言の保管制度について解説してきました。紙とペンさえあれば自筆証書遺言を作成することはできます。そして保管制度が始まったことで、滅失、偽造、変造の心配が今までよりは少なくなります。一方で、自筆証書遺言は書き間違えると決まった訂正方法がありますし、すべて自筆のため、複雑な遺贈は難しいです。(書き間違いが多くなる可能性、ページが複数ページに渡り大変になる等)
遺言書を作成する場合、ご自身に合った方法で検討してみてください。
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