会社の名称の決め方
会社の名称(会社法では「商号」)は、個人でいうところの姓名にあたり、会社の顔ともいうべき大事な決定事項です。自分の会社名や役職を何度も声に出してみるのも一つの方法です。案外「言いづらいな」ということに気づくこともあります。
主に商号の決定には以下のパターンがあるかと思います。
①個人事業で活動していた名称をそのまま引き継ぐ
今まで個人事業をしていた場合は、その名称をそのまま引き継いでもかまいませんし、まったく別の商号にしてもかまいません。個人事業時代の取引先や顧客に名称が浸透している場合は引き継いだ方が混乱が少なくてすみます。
例 ○○商店⇒○○株式会社
②個人の姓名をつける
自分のキャラクターをアピールしていきたい場合は創業者や代表者の姓名を商号に入れることを考えます。自分の名前をひらがなにして親しみやすくしたり、姓名の一部を入れる事もいいかもしれません。ただし、将来的に代表者が名字の違う人に交代する場合にどうするかという問題があります。
例 株式会社よこやま設計事務所 株式会社優コンサルティング
③業種、事業内容を入れる
商号に業種や事業内容を入れておくと、説明をしなくても商号を見ただけで何の会社かわかってもらえるというメリットがあります。
例 株式会社○○コンサルティング 株式会社○○自動車販売
④地名を入れる
地域に密着して事業を展開していく場合は地名を商号に入れると顧客に伝わりやすくなります。インターネットでの検索にも引っ掛かりやすくなります。
例 株式会社船橋不動産
⑤自分の好きな言葉を外国語にしたもの
創業者の好きな言葉や業界用語を英語やフランス語といった外国語にしたものを商号として使用するパターンです。
例 株式会社ドリーム
商号を決める時のルール
①同一の住所で同一の商号は禁止
まったく同じ住所でまったく同じ商号では会社の区別ができないため、登記することはできません。同じ住所でないかぎりは、同じ都道府県、同じ町内であってもかまいません。
②必ず株式会社を入れる
商号の前から後ろに「株式会社」の文字を入れなければなりません。「株式会社」に代えて「Co.,Ltd.」といった英文表記を登記することはできません。また、株式会社であるのに「合同会社」と表示するなど、ほかの種類の会社と誤認される名称を登記することもできません。
③支店、部署など会社の一部門を商号に入れることはできない
④公序良俗に反する商号は使用できない
例 株式会社盗品売買 詐欺請負株式会社
⑤一定の業種においては必ず使用しなければならない文字がある
銀行や信託銀行、保険会社など法律上、その業種を表す文字を商号の中に使用しなければなりません。また、逆に、それらの業種でない会社が「銀行」「信託」「保険」などといった文字を使用することはできません。
⑥使用できる文字はきまっている
使用できる文字⇒漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、一定の符号
使用できない文字⇒? ! @ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
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