遺言書に書く「相続させる」と「遺贈させる」
「相続させる」とは特段の事情のない限りは相続開始と同時に所有権は指定された相続人に移転する、という意味で、「遺贈する」は遺言によって贈与するという意味で一方的な贈与の約束です。
「相続させる」の場合は不動産の登記がなくても第三者に対抗(自分の権利を主張)でき、相続した人が単独で登記することができます。
「遺贈する」は受遺者(遺贈を受けた人)は単独で登記できず、他の相続人の協力が必要です。
当然のことながら、相続人でない者に「相続させる」と書くことはできません。
農地の相続にも違い
農地の相続では、「遺贈させる」とした場合、受遺者が農業従事者でないときは農地法による転用の許可が必要ですが、「相続させる」では不要です。
「遺贈させる」は贈与税?
遺言に遺贈させると書いた場合、適用されるのは相続税です。ただし、配偶者、子、父母以外の者が財産を引き継いだ場合は相続税が2割加算されます。