☑ 遺言書の書き方がわからない
当事務所が作成指導いたします。またはお客様のヒアリングをもとに文案作成いたします。
☑ 預貯金も少ないし、遺言書は書かなくても。。。
近年、1000万円以下の遺産について、家庭裁判所で調停が成立した件数が全体の3割となっております。
☑ 遺言を残したら、財産を使えなくなってしまうのでは?
遺言書に書いた財産を売買等で処分出来なくなると思っていたり、遺言書の内容と違うことをすることに後ろめたさを感じる方もいます。
ですが、遺言は死後に効力が発生するので、生前の行為によって遺言書に書いた内容と抵触するような部分に関しては「無かったこと」になります。また、遺言は契約ではないので、いつでも、自由に撤回できます。