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遺言書作成のメリット

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1.自分の考えるように財産を渡すことができる

 遺言書がなければ、原則、「法定相続分」に従って遺産分割されます。
しかしながら、 ①長年連れ添った妻に全財産を託したい ②一生懸命介護をしてくれた息子の嫁に遺産を残したいなど、思いを形に表すことができるものが遺言書です。遺言書を作成することで、自分の思うとおりに財産を配分することができます。
 ただし、法定相続人には遺留分という制度があり、これを無視してしまうと侵害された相続人が裁判で争うなどトラブルになってしまうおそれがあります。したがって遺言を作成する場合は専門家のアドバイスを得ながら書く必要があります。

2.遺産をめぐる争いを防ぐことができる

 遺言書がなくても相続人全員が協力し、合意すれば遺産分割は行われます。
 しかし、「親父の面倒をみていたのは俺なのに」「生前、土地と建物は私にあげるって言ってたわ」など主張し、争いになることがあります。また、相続人の数が多いと様々な意見が出てきて話がまとまりにくいです。
 その点、遺言書で財産をどのように分けるか明確にしておけば争いを防止できる可能性があります。

3.遺言書があれば相続手続きの負担が軽くなる

 一般的に相続手続きには大きな労力を伴います。遺言書があることで手続きが進めやすくなり、簡単になります。

お気軽にお問合せください TEL 047-750-1903 所在地 千葉県船橋市旭町2-10-12
受付時間 9:00 - 17:00【土・日・祝日除く】

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