こんにちは!行政書士の横山です!
とても使い勝手がよいと評判だった小規模事業者持続化補助金。
こちら、コロナ特別対応型については12月10日(木)締め切り分で最終受付となります。(令和2年11月現在)
では、コロナ特別対応型とは一般型の小規模事業者持続化補助金とは何が違うか、解説いたします。
1、どれくらい補助してもらえるの?
コロナ特別対応型にはA類型、B類型、C類型があります。
A類型・・・サプライチェーンの毀損への対応に要する経費
(例:外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資など)
B類型・・・非対面型ビジネスモデルへの転換に要する経費
(例:店舗販売をしている事業者が新たにEC販売に取り組むための投資など)
C類型・・・テレワーク環境の整備に要する経費
(例:WEB会議システムの導入など)
これらA、B、Cのどれかの類型に1/6以上の投資(補助対象経費全額の1/6以上)をすることが前提となります。
その上で、補助される金額は
類型 | 補助率 | 補助金額 | 補助対象 |
A類型 | 2/3 | 100万円または150万円 | サプライチェーンの毀損への対応に要する経費 |
B類型 | 3/4 | 100万円または150万円 | 非対面型ビジネスモデルへの転換に要する経費 |
C類型 | 3/4 | 100万円または150万円 | テレワーク環境の整備に要する経費 |
そのため、例えば、コロナを乗り切るために今まで通塾していた英会話教室をオンラインでも対応します、というような計画を立てて、(B類型)補助計画にかかる経費が134万円だとしたら、(補助率が3/4なので)100万円補助されることになります。ただし、(1/6以上の)23万円以上は非対面型ビジネスモデルのための経費でなければなりません。
2、どんな手続きが必要なの?
日本商工会議所のこちらのホームページから申請書の様式はダウンロードできます。
共通で必須の書類(単独申請の場合)は4点
・様式1-1
・様式2
・様式4
・CD-R(様式を保存したもの※押印の必要はなし)
※様式3(支援機関確認書)というものがあり、提出は任意となっておりますが、個人的な意見では発行していただいた方がいいと思っております。お近くの商工会議所にてご相談ください。
この他、法人と個人で違いはありますが、決算書などが必要となります。(決算期を迎えていない場合は開業届)
この必須書類の中で一番時間をかける書類は様式2です。
基本情報の他、事業概要やコロナを乗り越えるための取り組み等を文章だけでなく、写真や図表を用いて5枚以内でまとめます。(給付金とは違い、補助金ですので、今までの成果や課題を見つめなおし、今後さらに集客をアップするためにこんな取り組みをしていくよ、そのためにはこんなことにお金を使うよ、ということをストーリーにしていく必要があります。)
3、こんなものは対象にならないよ(経費例)
補助事業の目的に合致しないものは経費の対象外になると考えた方がよさそうです。(正直なところ、様々な専門家や担当者に問い合わせる中で一貫した答えが返ってきていないところがあるので何ともいえないところがあります。)
公式の要領に記載されている経費にならないものの一例としては、
・パソコン・プリンター・タブレット・WEBカメラ・名刺・事務用品・駐車場代・光熱費
などがあります。要するに、凡庸性のあるものや、この補助事業計画に関係のないものについては認められません。
4、まとめ:コロナ特別対応型の補助金はピンチをチャンスに変える!
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)は、計画こそ立てる必要がありますが経営者は少なからず常に現状を打破しようと考えているはずです。その思考の中にあるものを形に変える作業が必要なだけです。
今回紹介しきれませんでしたが、他にも事業再開枠(マスクや消毒、アクリル板などが対象)や、概算払いの即時支給、遡っての支給(令和2年2月18日以降)があります。これらの制度や補助事業計画の作成にお困りでしたらお近くの行政書士へお尋ねください。
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