こんにちは!行政書士の横山です。今回は経営革新計画(東京都の場合)について解説いたします。
まず、経営革新計画の全容については以前の記事を参照ください。
1.都道府県ごとの違い
東京都の場合は役員の方が直接面談を行うことになっています。
窓口は下記の4か所です。いずれかアクセスしやすい場所がよいと思います。
①(公財)東京都中小企業振興公社 総合支援部 総合支援課(千代田区神田佐久間町1-9)
②東京商工会議所 中小企業相談センター(千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル5階)
③東京都商工会連合会 経営革新室(昭島市東町3-6-1)
④東京都 産業労働局 商工部 経営支援課(新宿区西新宿2-8-1)
2.作成から承認までの流れ
①申請対象や要件の確認
②申請書の作成・提出書類の準備
③申請書の提出・内容等の確認(まずは電話で予約をし、メールにて資料の送付。その後面談(1~2時間程度)があります。)
④申請書の修正
⑤申請書の再提出
⑥申請書の完成
⑦審査会
月末までに申請書が完成した場合は(2-⑥)翌月の審査会で審査されます。完成しなかった場合は翌々月以降の審査となります。
3.申請対象者
①従業員基準に該当する会社及び個人
②直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること
③登記上の本社所在地が都内であること。個人事業主の場合は住民登録が都内であること。
4.経営革新計画の要件
①新事業活動に取り組む計画であること
※個々の中小企業者にとって新たな事業活動であれば既に他社で採用された技術・方式でも対象となりますが、業種ごとに同業の中小企業において当該技術・方式等の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となります。単に生産力増強のための工場の拡張や設備の更新・増強、営業店舗の増設、取扱品目・販売品目を増やす場合などは新事業活動に該当しません。
②経営の相当程度の向上を達成できる計画であること
次の指標が事業期間に応じて達成されることをいいます。
事業期間 | 付加価値額又は一人当たりの付加価値額の伸び率 | 給与総支給額の伸び率 |
3年 | 9%以上 | 4.5%以上 |
4年 | 12%以上 | 6%以上 |
5年 | 15%以上 | 7.5%以上 |
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
5.必要書類
①経営革新計画に係る承認申請書(2部)
様式は東京都産業労働局ホームページからダウンロード
申請書はA4片面印刷とし、申請者の代表印を押印し、クリップ止めをして提出
②(法人の場合)
直近2期分の確定申告書類一式
履歴事項全部証明書
定款の写し(※原本証明必要)
③(個人事業主の場合)
住民票
直近2期分の確定申告書類一式
6.申請書類作成の前に考えるべきこと
経営革新計画を作ることが目的となってしまったり、将来的に融資を受けるためだけの計画となってしまったりすることは会社様にとって何のメリットもありません。まずは会社の事業として以下のことを想定しているかどうかをお考えいただけたらと思います。
【現在の事業について】
①社内外での事業の役割分担
②会社の主要顧客
③事業の売上構成
④会社設立から現在まで堅調に売上が伸びている(または減少している)要因
⑤今現在、会社が課題に感じていること
現在の事業について(1)誰に(2)何を(3)どのように売っているか、そして会社の強みや弱み、現在課題に感じていることは何なのか、を振り返っていただく必要があります。
【新規事業計画について】
①新事業の内容が今までとどのように違い、どのようなメリットがあるのか
②連携する会社の情報(アプリ開発を○○社へ依頼など)
③担当する方の情報
④借入予定と返済計画、8年程度の損益計画