こんにちは!行政書士の横山です。

本日、第8回締切の小規模事業者持続化補助金の公募が出ました。

今回のブログでは、創業枠を中心に解説したいと思います。

1.概要

<目的>

今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。

<補助上限額>

200万円

<補助率>

2/3

<対象経費>

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

<申請期間>

3月29日(火)~6月3日(金)

※事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:5月27日(金)

<申請方法>

書類一式を電子申請または郵送

<創業枠の申請要件>

・産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。

(※法人や個人事業主はその代表者自身が受けている必要があります。)

支援を受けていると、受けた市区町村から以下のような証明書が発行されます。

<注意>

・車やパソコンなど汎用性の高いものは補助対象経費となりません。

・設備などの取替・更新は対象経費となりません。

・100万円(税込)超の機械装置等の購入をする場合、相見積が必要です。

・ウェブサイト関連費は補助金交付申請額の1/4が上限。ウェブサイト関連費のみの申請は不可

・必要な経理書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できなかったり、交付決定前に発注・契約、購入、支払を実施したものは補助対象外となります。

2.まとめ:新規開業者にとって追い風となる枠が増えました

地域の特定創業支援を受けた方で(起業塾など)、3年以内に新規開業された方にとっては、補助額が200万円と非常にチャンスとなる枠が創設されました。特に創業間もないころは認知度向上のためにチラシの配布やホームページの作成に時間と費用がかかります。要件に当てはまっている方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

弊事務所も申請サポートをしております。お気軽にご相談ください。

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