事業再構築補助金について第3回申請受付がスタートしました。第1回、第2回とは変更している点がありますのでご注意ください。
1、受付期間
申請受付開始 8月30日(月)
応募締切 9月 21日(火)18:00
2、補助対象要件の定義
①2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。
②経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った3~5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定すること。
3、事業目的について
今回、補助金の目的欄に「日本経済の構造転換を促すこと」という言葉が数か所見受けられました。
(ウィズコロナ時代の中で、「より新しい形の事業を求める」ということでしょうか。)
4、新規開業特例
以下、公募要領から抜粋します。
「コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は特例的に支援の対象となります。この場合、売上高減少要件は2020年4月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して算出してください」
つまり、創業時から12月までの売上高の一日あたりの平均を出す
4月創業⇒12月までの売上 300万
300万 ÷ 275日 ≒ 10,909円/日
3か月分⇒ 10,909円 × 90日 = 981,810円(基準売上)
2020年4月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月
例えば、11月~4月の中から、選び、11月、1月、2月として、合計売上高を出す。
11月⇒300,000円 1月⇒100,000円 2月⇒100,000円
合計500,000円(比較売上)
500,000÷981,810×100≒50.9%
のため、売上高減少10%以上の要件を満たします。
※コロナ以前から創業計画を有していたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していることを示す必要あり。(例 2020年3月31日より前に策定した創業計画の提出、自社が属する業種の売上が減少していることを公的統計等を用いて示す)
5、新たに新設された類型
以下2つの類型が新たに新設されました。公募要領から抜粋します。
6、変更点(通常枠について)
通常枠においては要件と補助金額の変更がありました。
要件:2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等(※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能)
<補助金額>
【従業員数20人以下】 100万円 ~ 4,000万円
【従業員数21~50人】100万円 ~ 6,000万円
【従業員数51人以上】 100万円 ~ 8,000万円
<補助率>
中小企業等 2/3(6,000万円超は1/2)
中堅企業等 1/2(4,000万円超は1/3)
7、採択発表について
11月中旬~下旬頃の予定
8、事前着手申請の手続きについて
今回も前回と同様、事前着手の承認申請がありますが、次にこのように書かれています。
「第4回以降の取り扱いについては、今後の状況等を踏まえて判断のうえ、取り扱いを変更する場合には事前にお知らせいたします。」
(と記載がありますので、もしかしたら第4回以降変更があるかもしれません。)
9、添付書類および加点項目について
金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねている場合、「金融機関による確認書の提出は省略することが」できるとのことです。
また、審査における加点を希望する場合に必要な追加書類等の③に、「経済産業省が行うEBPM」の取り組みに対する協力という項目があります。こちらは様式は不要で項目をチェックするのみとなるようです。
10、まとめ
主な改訂点は通常枠の補助金額が細かく設定されたことと、新しく大規模賃金引上枠、最低賃金枠という類型が設定されました。
思い切って事業転換を図ろうとお考えの事業者様にとっては上手に活用いただくことで、この苦境を乗り越える一助となるかと思います。十分に計画を立てて申請いただけたらと思います。
弊所におきましても9月21日締切の事業再構築補助金について若干受け付けております。メールか電話にてお気軽にご相談ください。