こんにちは!行政書士の横山です。
先日、補助金の交付決定通知書が届きました。
今回は、送られてきた手引きをもとに、補助事業を実施していく上での注意点や報告の仕方について解説いたします。
1.補助金が支給されるのは・・・
まず、補助事業を実施し、終了の報告をする必要があります。報告に必要な書類は以下の3つです。
①実績報告書
②経費支出管理表
③経費支出の証拠書類の写し
特に②と③については手引きに例示つきで詳しく提出の仕方が書かれています。また、経費ごとに③について必要な書類についても細かく書かれているので、漏れなく用意しましょう。(例えば広報費であれば見積書(カタログ、ウェブサイトの情報)、発注書、請求書、銀行振込の受領書または領収書、成果物、配布先リストが必要であるとのこと。また、支出管理表に証票番号1として記録したら、上記の見積書等を証票番号1の添付書類として順番にまとめてクリップで閉じる必要あり)
次に事務局から確定通知書が送られてきます。ここで終わりではなく、最後に補助金清算払請求書を送付して振り込まれることになります。
2.その他注意点
(1)補助金の経費支出は交付決定通知書が届いてから!
コロナ型に関しては2020年2月18日(火)に遡って認められますが、基本は交付決定通知書が届いてからのものが対象となります。採択された日でもなければ、採択通知書が届いた日でもないので、注意が必要です。
ちなみに弊所は採択の発表から交付決定通知書が届くまで3週間かかりました。
(2)補助事業の支出は銀行振込が大原則
(3)領収証は宛名と但し書きに注意。
宛て名に関しては申請した補助事業者名で記入。但し書きもお品代ではなく、具体的に書く必要あり。(ちなみに提出の際に領収証はA4サイズの紙にコピーしてすべてA4で統一して提出します。)
(4)経費の割合や区分が変更する場合は変更申請が必要
必ず認められるとは限りませんが、経費の配分が変わるようであれば変更申請をしましょう。
(5)第4回受付締切の補助金については7月31日(土)が実施期限。この日までに実施した分の経費の支払いを完了させておくこと
以上が、採択され、交付決定の通知を受けてからの注意すべきことです。特に発注、支払、領収の流れは細かく書類を保存しておく必要があります。手引きを参考にして、期限が迫ってからではなく、その都度管理されていくとよろしいかと思います。
- 投稿タグ
- コロナ, 小規模事業者持続化補助金, 行政書士, 補助金