こんにちは!行政書士の横山です。
明日から千葉県では感染拡大防止対策協力金(第2弾)の受付がスタートします。
こちらのサイトに説明がありますので、くわしくはご覧ください。
今回の感染拡大防止対策協力金はコロナの拡大を防ぐために時短に応じた事業者に支給される協力金です。最大で186万円が支給されますが、支給額は営業されている地域によっても違いますし、要請に応じた日にちによっても違います。さらには第1弾(12月23日から1月11日までの間22時までの時短に応じた事業者への協力金)を受けるかどうかによっても違いがあります。
非常にわかりにくいため、サイトでも様々な場合に分けて説明されていますのでご確認ください。
ここでは申請する上で気をつけるポイントを3つほどご説明いたします。
1.そもそも20時以降営業していないお店の場合
こちらは対象外のため申請できません。これについて、納得できないというお考えもあるとは思いますが、あくまで20時~5時まで営業をしていた飲食店について、時短営業に協力したら申請できます。
また、飲食店の中に惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペース、自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)、ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合は含まれません。
2.酒類の販売は11時~19時まで
20時まで営業はできますが、酒類の提供は19時までとなります。今頃遅い情報かと思いますが、改めてご確認ください。また、20時以降のデリバリーについては規制にはなっておりません。
3.申請書類について
上記の書類の写し等をご準備いただいて、郵送請求することになります。郵送先住所についても本日公表されました。お間違いのないよう、ご郵送ください。なお、オンライン申請の受付については2月15日(月)12時~となります。
4.まとめ:用意される書類等お間違いのないよう、ご準備ください。第3弾の協力金についても発表
引き続き、2月8日(月)~3月7日(日)までの全期間、継続して要請に協力した飲食店に対して協力金が支給されます。(飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けていること)要請内容については同様に20時~5時までの営業の自粛。および酒類の提供について11時~19時までとなります。
最後に不正受給は犯罪です!要請時間を過ぎても営業していた店舗様が申請することはできませんし、通常の営業時間を偽って申請することもできません。