売上が安定してきたしそろそろ法人化したいけど、株式会社を設立するにはお金も必要だし、手続きも大変そうだな。そういえば最近合同会社って聞くけど、何だろう?
ここでは、合同会社とは何か?株式会社との違いやそれぞれのメリット・デメリットをご紹介します。
会社設立を専門とする行政書士がわかりやすくご説明します。
1.合同会社とは
合同会社って何?会社同士が集まること?子会社化?
いいえ、違います。合同会社は2006年施行の会社法により新たに制定された会社の一形態であり、スモールビジネスの代表的な法人として近年増え続けています。
合同会社は出資者(お金を出す人)と経営者(業務を行う人)が同じであり(※)、有限責任社員で構成されています。
(※)出資者と経営者を分離することもできます。
役員は社員と呼ばれ、いわゆる社長は代表社員と呼ばれます。
また、合同会社は会社の中身を自由に設計できるのも特徴です。
2.株式会社と合同会社のメリット・デメリット
まずは株式会社と合同会社それぞれの特徴を見てみましょう。
株式会社 | 合同会社 | |
設立時に必要な資産 | 1円以上 | 1円以上 |
設立時に必要な人数 | 1人以上 | 1人以上 |
法定費用 | ¥202,000(電子定款の場合) | ¥60,000(電子定款の場合) |
定款認証 | 必要(約¥52,000) | 不要 |
決算公告 | あり | なし |
役員任期 | あり | なし |
設立手続きに要する期間の目安 | 3~4週間 | 1~2週間 |
上場 | できる | できない |
組織運営 | 法令の規定が多い | 自由度が高い |
資金調達 | 融資、新株発行、ベンチャーキャピタルの投資など | 融資など |
これを踏まえて、それぞれのメリット・デメリットを説明します。
<株式会社のメリット>
・資金調達の方法が多くある。
・上場をめざすには株式会社でなければならない。
<株式会社のデメリット>
・設立に手間と費用がかかる。
・設立してからも定期的に登記や公告の費用が発生する。
<合同会社のメリット>
・設立が株式会社よりも簡単で、費用も安い。(定款認証費用がなく、毎年の決算公告義務もない。)
・組織運営の自由度が高い。(出資者と経営者を株式会社のように分けることもできるし、出資金額に関わらず利益の配分をすることができる。)
<合同会社のデメリット>
・知名度・認知度が低い。
・資金調達の方法が限られている。
3.合同会社はどうやって作るの?
最後に合同会社設立までの流れをご説明します。
1.基本事項を決める
会社の名称、本店所在地、事業の目的、資本金額などを決めます。
2.定款作成
1で決めた事項を定款にまとめます。電子定款で作成すると印紙税(4万円)を節約できます。(※電子定款導入には数万円必要です。)
3.資本金の払い込み
この段階では出資者の個人口座に資本金を振り込みます。
4.登記書類作成
法務局に提出する書類を作成します。登記申請書、資本金決定書、代表社員の印鑑登録証明書、払込証明書、印鑑届出書、登記すべき事項を記録したCD-R
※機関設計によって提出書類が若干変わります。
5.登記申請
4で作成した書類を法務局へ提出します。このとき、登録免許税額の収入印紙が必要になります。(合同会社の場合、6万円)
登記申請した日が会社の設立日となりますので、あらかじめ設立したい日が決まっている場合はその日に申請に行きましょう。登記手続きの完了までは数日かかります。
6.各機関へ届出
登記が完了したら設立後の届出を各機関にしましょう。
・税務署・・・設立から2か月以内。定款のコピーと履歴事項全部証明書を添付
・都道府県税事務所・・・設立から1か月以内。定款のコピー、履歴事項全部証明書のコピー。
・市区町村役場・・・設立から1か月以内。定款のコピー、履歴事項全部証明書のコピー。
・年金事務所・・・履歴事項証明書、賃貸借契約書の写し、預金口座振替依頼書
・労働基準監督署(※従業員を雇う場合)
・公共職業安定所(※従業員を雇う場合)
4.まとめ:合同会社はひとり起業に適した会社形態
今回は、合同会社の特徴を株式会社との違いを中心に説明しました。まとめると合同会社は、
・少ない費用でスタートアップできる。
・組織運営の自由度の高い。
・毎年の株主総会の開催や決算公告義務がなく、株式会社に比べて手間がかからない。
設立に手間と費用がかからずスタートできる合同会社はひとり起業に適しています。「自分の思う通りの会社をつくりたい」「自分一人で会社を起こしたい」と考えている方にはぜひ合同会社がお勧めです。
行政書士横山事務所では起業についてのご相談も承っております。お気軽にご相談ください。