まず、遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことで、兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利があります。こういった遺留分が侵害される場合、権利者には遺留分侵害額請求権を行使することが認められます。例えば、被相続人が誰かに全財産を包括遺贈するという遺言を残していたとしても、相続人である配偶者とその子どもには遺留分があります。計算方法としては、例えば、被相続人Aが全財産の1000万をCに包括遺贈する場合であれば、配偶者とその子どもが相続人であれば、2分の1の500万について行使でき、さらにその500万を配偶者と子どもとで分けることになります。