1月18日に事業復活支援金の概要について経済産業省から発表がありましたので(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf)概要をまとめました。
(※2022年1月18日時点の情報となります。)
<目次>
1.給付対象について
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
2.給付額計算式
基準期間の売上高(※1) - 対象月の売上高×5(※2)
※1 「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
↑こちらは上記期間の合計売上高となります。
※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
↑こちらは売上が減少した月を一月選び、その月を5倍します。※1と※2を引いて算出された数値が給付額となります。(上限あり)
3.給付上限額
売上高減少率 | 個人事業者 | 年間売上高1億円以下(法人) | 年間売上高1億円超~5億円(法人) | 年間売上高5億円超(法人) |
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
4.申請から給付まで
①一時支援金又は月次支援金の既受給者は事前確認を省略でき、書類準備と申請作業をします。
②登録確認機関と継続支援関係(顧問先、会員など)一部確認作業を簡略化できます。
③ ①、②に該当しない場合は事前確認が必要。また、一部追加書類必要(基準月の売上台帳等、基準月の売上に係る1取引分の請求書、領収書等、基準月の売上に係る通帳等)
5.事前確認に必要な情報
登録確認機関の事前確認が必要な場合は以下の情報が必要です。
①申請ID、電話番号、法人の場合は法人番号、法人名。個人事業主の場合は氏名および生年月日
②継続支援関係の有無の確認
③実施方法、確認の種別、事前確認の対価の確認
④本人確認
⑤確定申告書の控え、帳簿書類、通帳の有無
⑥帳簿書類および通帳のチェック
⑦コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認
⑧宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
⑨登録確認機関が事前確認通知番号を発行(申請される方は番号を控える必要はありません)
6.申請に必要な書類
①事業復活支援金のサイトでアカウント登録
②確定申告書(2019年度、2020年度、選択する基準期間をすべて含む申告書)
③対象月の売上台帳等
④履歴事項証明書(法人)、本人確認書類(個人)
⑤通帳(振込先が確認できるページ)
⑥宣誓・同意書
以下は初めて申請される方
⑦基準月の売上台帳等
⑧基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
⑨基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)
7.申請受付開始時期について
1月24日の週より事前確認の受付開始、1月31日の週より通常申請の受付開始予定です。
8.特例制度について
事業復活支援金では通常の給付要件では受給が難しい事業者向けに以下の特例が講じられる予定です。(2月中旬に申請受付開始の見通し)
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
・2019年~2021年10月に新規開業した事業者
・売上に季節性のある事業者
・2018年又は2019年に罹災した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
・連結納税を行っている事業者
・NPO法人、公益法人
9.まとめ
今現在、コロナ感染者数が急増しており、蔓延防止重点措置が図られようとしています。今後またどのような流れになっていくか、先が見えない中、弊事務所においても多くの事業者様に必要な情報をお届けできたらと思っております。
また、弊事務所も登録確認機関です。お気軽にご相談ください。この状況を必ず乗り切りましょう!