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配偶者短期居住権

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配偶者居住権と似ていますが、①相続開始の時に被相続人の所有建物に「無償」で居住していた場合に、無償で使用することができる権利で、②相続開始から6か月または、遺産分割により建物が誰のものか決まった日のいずれか遅い方、もしくは、建物の所有権を取得した人が短期居住権の消滅の申し入れをした日から6か月を経過した日までは使用することができる権利です。

お気軽にお問合せください TEL 047-750-1903 所在地 千葉県船橋市旭町2-10-12
受付時間 9:00 - 17:00【土・日・祝日除く】

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